武山元衆院議員に有罪=報酬約束、公選法違反−さいたま地裁(時事通信)
昨年8月の衆院選で、選挙運動を依頼し報酬を支払う約束をしたとして、公選法違反(買収)罪に問われた元衆院議員武山百合子被告(62)の判決公判が2日、さいたま地裁で開かれ、若園敦雄裁判長は懲役1年6月、執行猶予5年(求刑懲役1年6月)を言い渡した。
武山被告は起訴内容を認めていた。
検察側は論告で「身勝手な動機に酌量の余地はない」と批判。弁護側は「私利私欲を図る目的はなく、情状を酌むべき余地はある」とし、執行猶予を求めた。
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by yzurrm7k9r
| 2010-02-05 05:16